住宅向け
特別借換えローン(住宅)
ご利用している東京都職員共済組合等からのローンを見直すチャンスです!!
- 東京都共済組合からの借換えについては、ご希望金額1,001万円以上の場合対象となる不動産に、抵当権設定仮登記(費用は当組合負担)が必要になります。
- 融資契約に伴う事務手数料、繰上返済手数料がかかりません。
- 団体信用生命保険の保険料は当組合が負担いたします。
(生命保険会社の承諾が得られた方) - パンフレット及び概要説明書(PDF)
商品内容
お申し込み いただける方 |
満20歳以上、かつ勤続1年以上の組合員で東京都職員共済組合等に残債のある方 |
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資金使途 | 東京都職員共済組合等で借入中の借換え資金 |
利用限度額 | 2,300万円 (住宅貸付の残債の範囲内) | 返済の割合 | 都共済等の返済額を含め、年間総返済額が税込年収600万円未満の場合、30%以内、税込年収600万円以上の場合35%以内 |
返済期間 | 最長30年 |
金利 | 【変動金利型】 ◆毎年4月1日・10月1日を基準日として金利の見直しを行います。 ※ただし、市場金利の動向により4月・10月以外でも見直しを行うことがあります。 ◆4月1日(10月1日)に金利の見直しをした場合は、5月(11月)から新金利による返済が始まります。 ※融資契約時又は金利変更時の店頭金利を適用します。 |
返済方法 | ◆「元利均等返済」と「元金均等返済」からお選びいただけます。 ◆「毎月返済」と「ボーナス併用返済」からお選びいただけます。 ◆返済日は毎月15日とし、原則として借入日の翌月から、ご本人様の普通預金口座での自動引落しによる返済となります(窓口休業日の場合は翌営業日となります。)。 |
連帯保証人 | 配偶者、保証能力のある親族又は組合員 ※当組合無担保融資を加算して借入金額200万円を超える場合 |
担保 | 東京都共済組合からの借換えについては、原則としてローンの対象になった不動産に、抵当権設定仮登記(費用は当組合負担)が必要になります。 なお、借受人の事由で期限の利益を喪失した場合は、借受人のご負担で抵当権設定本登記をしていただきます。 |
その他 | ◆他金融機関からの借換えについては取扱いが異なりますのでご相談ください。 ◆退職時に融資残高がある場合は、退職金で全額返済していただきます。 ◆繰上返済は、毎月の約定返済日に元金10万円以上から可能です。 ◆審査の結果によっては、お借入れいただけない場合もありますのでご了承ください。 |
必要書類
- 直近の給与明細書(写)
- 前年の源泉徴収票(写)
- 東京都職員共済組合の償還表(写)
- 印鑑証明書(抵当権仮登記が必要な場合のみ)
- 建築確認済証(写)
- 上記のほか、組合が提出を求めるもの